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預貯金通帳等の管理に係る注意喚起について

標記について、警察庁から下記の通り注意喚起がありましたので、お知らせいたします。つきましては、以下の点にご注意ください。

1. 金融機関等との間における預貯金通帳等(通帳、キャッシュカード、その他引き出し?振込に必要な情報)を第三者にあげる?売買することは法律で禁じられており、違反すると懲役刑や罰金刑の対象になります。絶対にしないでください。

2. 住所?在留期限や在留資格等の情報に変更があった場合や在留カードを更新された場合等は、口座を作った銀行に速やかに連絡し、必要な手続きを行ってください。

銀行口座(キャッシュカード?通帳)を他の人にあげたり売ったりすることは犯罪です。