相模原市認知症疾患医療センター

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診療などに関するQ&A

認知症の疑いのある患者さんを紹介した場合に算定できる診療報酬はなんですか?

診療情報提供料(250点)に、認知症専門医紹介加算(100点)が加算されます。
認知症疾患医療センター以外の医療機関に紹介した際も算定できます。

かかりつけ医の管理を評価した診療報酬です

認知症療養指導料350点の算定に必要な要件はなんですか?

かかりつけ医が、認知症疾患医療センターへ、認知症疑いとして患者を紹介し、鑑別診断を受けた患者を、逆紹介され、紹介元のかかりつけ医へ受診した患者が対象です。
初回受診日より6月に限り、月1回を限度として算定できます。

かかりつけ医の管理を評価した診療報酬です

認知症療養指導料350点算定に同意書は必要ですか?

認知症疾患医療センターにて、認知症地域連携パス「支え手帳」発行時に同意書を取っています。そのため、かかりつけ医で改めて同意書をとる必要はありません。
また同意書は、認知症疾患医療センターで保管してあります。

認知症療養指導料350点の算定には、文書での提出が必要とありますが、認知症地域連携パス「支え手帳」への記載で算定可能ですか?

算定可能です。
但し、認知症地域連携パス「支え手帳」を使用して指導した旨を診療録に記載してください。

認知症地域連携パス「支え手帳」に記載したページは、認知症疾患医療センターにファックスまたは郵送する必要がありますか?

必須ではありません。但し、患者?家族が認知症地域連携パス「支え手帳」を紛失したり、忘れてしまったりする恐れがありますので、コピー等を取り再発行(復元)できるようにしておいてください。

特定疾患療養管理料225点と認知症療養指導料(350点)は、同時算定できますか?

認知症療養指導料の留意事項の3番目「特定疾患療養管理料は、別に算定できない」と記載されています。6か月間は、認知症療養指導料(350点)を算定頂き、6カ月を過ぎたら特定疾患療養管理(225点)を算定ください。

かかりつけ医からの紹介状がないまま、専門医療機関で鑑別診断?療養計画書が発行されました。診療所に逆紹介された場合、認知症療養指導料加算は算定可能ですか?

認知症療養指導料の算定要件に、下記の記載があります。

区分番号B005-7に掲げる認知症専門診断管理料1を算定した患者であって
認知症専門診断管理料1の算定要件
認知症疾患医療センターが他の保険医療機関から紹介された患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定(認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成)し、説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、1人につき1回に限り算定する

増悪時の再紹介の算定はできますか?

かかりつけ医???300点(診療情報提供料250点+認知症専門医療機関連携加算50点)

症状増悪の再紹介

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